ご利用いただける方
疾病、障害を持ちご家庭で療養されている、成人、ご高齢の方が対象となります。また、ご本人だけでなく、支えているご家族もサポートいたします。
訪問看護をご利用になるには、かかりつけ医(主治医)から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
訪問看護指示書の作成は、医療保険で算定されます。受診時に保険割合に応じた自己負担が発生します。
こんな方はご相談ください
「医療処置はないけれど、訪問看護を頼んでいいのかしら?」と悩んでらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。
- 急に食欲が落ちて元気がなくなった
- 足腰が弱ってきてひとりでお風呂に入るのが不安
- 寝たきりにさせたくない
- 寝たきりになった家族の介護方法がわからない
- 床ずれができた、床ずれの予防をしたい
- 便秘になりやすい
- 痰が多くて吸引が必要
- カテーテルが入っているけど どう管理したらいいのだろう?
- 退院したばかりで 日々の生活に自信がない
- がんと言われた あとは自宅でゆっくり過ごしたい
- 医療処置が必要……などなど
他にも、病状で困られている事がありましたら、ご相談ください。
介護保険・医療保険について
訪問看護は、医療保険と介護保険に分かれています。 料金形態やご利用回数等も変わってきます。 どちらの保険を利用できるかについては、法令で細かく定められています。
介護保険での訪問看護は、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が対象となり、ケアマネージャーの作成するケアプランに位置づけられます。急性増悪で特別指示書が交付された場合は、一時的に医療保険に切り替わります。
医療保険での訪問看護は、介護保険対象外の方に対して提供されます。原則として週3回までですが、特別指示書を交付された方や「別に厚生労働大臣の定める疾患」に該当される方は回数制限はありません。
下記のチャートは、ご参考程度にご利用ください。 ご不明な点はお問い合わせください。